【高口ようこ一般質問2023-6】谷原保育園問題…1・2歳児クラス閉鎖なのに、「承諾書」は3歳直前まで利用可と明記!?
2023年度(2024年2月14日)、練馬区議会、高口ようこの一般質問。
6つ目のテーマは、谷原保育園問題。
練馬区は、今年4月、1・2歳児クラスを閉鎖し、1歳児クラス(新2歳児)を、新しい民間園(隣のしろくま保育園)に強制転園させようとしています。
保護者からは、悲痛な声。
保護者以外からも、疑問・異議が多数……。
↑高口が昨年2022年決算で質疑した際の区の答弁に、さらに疑問が。
区が保護者に送付した「承諾書」には、「3歳の前々日まで」が、施設の利用期間だと、明記してあるのです。
少なくとも3歳直前までは在園できるはずでは?
来年度、練馬区には再度、待機児童が発生。
1・2歳児の保育需要はあるはずなのに、なぜ谷原保育園を閉じてしまうのか?
答えになっていない練馬区の答弁にも、ご注目ください。
★録画放映はこちら
※後日字幕をつけてyoutubeにもUP予定です
↓以下、質疑です。
【テーマ6】谷原保育園問題
子どもの声をきちんと聴けば、絶対にできないことがあります。
学校統廃合の他に、谷原保育園の廃園です。
① 保護者にも子どもにも、多大な負担
ただでさえ大変な子育て。
練馬区がすべきことは、保護者を支え、
安全安心で質の高い保育を日々、提供し続けることです。
にも関わらず、谷原保育園廃園によって、
保護者は多大な負担を強いられています。
練馬区は「子育てを選択できる」ことを理念としながら、
谷原保育園の選択は許さず、自身の理念にも反しています。
Q1-1
1歳児保護者は、追い詰められた状況で、やむなく新園に移るとしても、決して「理解・納得」して転園するのではない点を、まず受け止めるべきです。
Q1-2
また、なぜ谷原保育園の子どもだけ、こんな扱いを受けるのか?
子どもたちが平等に扱われないことに憤っています。
Q1-3
そして、「こんなことを二度と繰り返してほしくない」ことや、谷原保育園存続を訴えています。
Q:1-4
何より、子どもの立場になって考えることを、強く求めています。
→以上の保護者の悲痛な声に、誠実にお答えください。
② どういう根拠で追い出すのか?
練馬区は、これまで強制転園させる根拠として
重要事項確認票にサインしたからだと説明しながら、
サインしていない保護者がいるとわかると
「入園のご案内も含めて示してきた」
と、論点をすり替え始めました。
Q2-1
「案内」に書けば転園させられるとする根拠と、
Q2-2
昨年12月20日開催の保護者説明会にて、
重要事項確認票にサインしなくても、転園させることが
「有効と判断」とした、判断の根拠について
→どの条例や規則のどの項目に基づくのか、具体的に示してください。
③ 「承諾書」に異議あり!
昨年の決算質疑で、区は
「利用の承諾書を交付し、区としての意思表示をきちんと行っている」
「区が承諾することで契約が成立している」
と答弁しました。
区の言う「保育利用承諾書」には、
「谷原保育園」の「利用期間」は「支給認定の有効期間」までとあり
その「有効期間」とは、園児が3歳になる誕生日の前々日です。
「施設の対象年齢の上限まで」という注釈がありますが、
施設の上限は5歳児クラスです。
Q3
つまり、3歳前日までの在園が、「承諾書」における
区の正式な「意思表示」であり、それで「契約成立」ではないですか?
お答えください。
④ 地域の1-2歳児の保育ニーズを満たせていない
2月1日発表で、新園のしろくま保育園は、
谷原からの転園を除く申請倍率が、
新1歳児「3.7倍」
新2歳児「6.5倍」にも達しました。
さらにしろくま保育園では、待機児童対策である
1歳児1年保育を5名受付けます。
Q4-1
これらは、地域の1・2歳児保育が不足しており、かつ
区がそう判断した証拠であり、保育ニーズ・待機児童の観点から、
谷原保育園の1・2歳児クラスが必要ではないのか?
Q4-2
保育ニーズがないとするなら、なぜしろくま保育園で、
待機児童対策の1歳児1年保育を実施するのか?
明確にお答えください。
⑤ こどもの権利条例必要でしょ
「子どもの最善の利益」
原文の英語で、「利益」は「interest」で、
第一義的な意味は、「興味・関心」です。
子どもの興味・関心は、子ども自身に聞かないとわかりません。
谷原保育園を廃園すべきかどうかは、園児に聞くべきです。
学校統廃合するというなら、小竹小の生徒に聞くべきです。
谷原保育園や小竹小学校のように、
区が子どもをないがしろにしないためにも
練馬区こどもの権利条例が必要です。
練馬区答弁
<A:こども家庭部長>
A1~4(保護者の声に対して)
谷原保育園は、老朽化が進行し、将来の安定した保育の提供に課題がありました。そこで、民間の力を活用し、保育サービスの充実を図るため、近隣の区有地に民間保育所を誘致したものです。
昨年12月には、新設園に転園する1歳児等の保護者を対象に、集団形式による保育参加についての説明会を2回開催しました。新設園の保育士等が矢原保育園の保育に参加する具体的な内容を説明し、ご意見を伺いました。
保育参加は、先月9日から開始しており、園児が安心して転園できるよう、丁寧に取り組んでまいります。
※高口解説:答えになっていません……
A2-1+2-2(「案内」で可とする根拠)
次に入園の手続きについてです。
保育園の入園案内や申込書は、毎年10月に変更を行っており、谷原保育園の1歳児クラスの募集に当たっては、令和5年度の「保育利用のご案内」に令和6年度の新設園への転園が入園条件になることを明記しました。保護者の皆様には、その案内をご覧いただいた上でお申込みいただいており、変更前の様式での申し込みも有効とお答えしたものです。
変更前の様式で入園申し込みをされた1歳児クラスの保護者の方に対しては、先日お会いして、これまでの対応等について、改めてお詫びをし、転園のご意思を確認させていただきました。
※高口解説:答えになっていません……(2回目)
A3(「承諾書」について)
保育園を利用するには、保育の必要性の確認が必要となります。
認定は年齢によって区分があり、0歳から2歳は3号認定で、有効期間は3歳となる誕生日の前々日まで、3歳から5歳は2号認定で、有効期間は小学校に入学する直前の3月31日までです。
保育園の利用申し込みは認定申請を兼ねており、保育の必要性が認められる場合、まず、子どものための教育・保育給付認定通知書に保育認定を決定します。その後、入園の利用調整行い、保育利用承諾書で利用が決定した園を通知します。
承諾書の利用期間は、保育認定の期間を記載しています。
制度上、保育認定の期間と施設の利用期間が異なることから、承諾書には但し書きを付しています。谷原保育園の1歳児は、新設園に転園していただく事から、利用期間は令和6年3月31日までとなります。
※高口解説:答えになっていません……(3回目)
施設の但し書きは「施設の対象年齢の上限まで」であって、「1歳児は3月末まで」というものではありません。
A4(1・2歳児の待機児童について)
1歳児1年保育は、待機児童対策のセーフティーネットとして取り組んでおり、来年度は区内13施設で行う予定です。新設園では、一時保育室を設けており、これを活用して1歳児1年保育の実施にご協力をいただくものです。
谷原保育園の閉園を撤回する考えはありません。
以上であります。
※高口解説:答えになっていません……(4回目)