子どもの安全&事故防止対策→練馬区の条例改正へ

※2023/2/10、練馬区議会・文教児童青少年委員会のレポートです。

子どもの安全&事故防止対策→練馬区の条例改正へ

★発端は、園バスの置き去り事故

静岡県牧之原市での園バスの置き去り事故などを受け、子どもの事故防止について、国が義務付けなど、様々な変更を出しました。

それを受け、練馬区でも各種の条例改正が行われました。

まとめて解説します。

※認可保育園など→都条例改正のため、練馬区に関わる条例改正です。

学童の変更点4つ

変更①安全計画の策定(義務)

  • 設備の安全点検や安全に関する指導など
  • 危機管理マニュアルにすでにあるものが多い→整理して、計画に盛り込む

変更②送迎バスの安全対策(義務)

  • 練馬区の学童→送迎バスはない
  • 遠足の借り上げバス等を想定

変更③感染症や災害時の『業務継続計画』を策定(努力義務)

  • 区がひな形を作成→それを参考に各学童がつくる想定

変更④感染症や食中毒予防の研修・定期的な訓練(努力義務)

  • (例)エピペンの使い方、119通報訓練、心肺蘇生法、遠足での安全確保…など
  • 今やっているものプラスで規定に盛り込む

家庭的保育&地域型保育等での変更点

変更①「懲戒権」の削除

懲戒権→虐待の言い訳に使われている…と問題になり、民法と児童福祉法が改正

「懲戒権」自体の規定がなくなりました

→それを受け、懲戒権の項目をなくす改正を行いました。

※認可保育園等は都条例なので、そちらで改正されます。

変更②他施設と併設→基準緩和

他の社会福祉施設等と併設するときは、設備や職員の基準を緩和できる……というもの。

練馬区の場合、

  • 保育施設+病児・病後児保育(4か所)
  • 認可保育園+介護付き有料老人ホーム(1か所)
  • 小規模保育所+学童(1か所)

→計6か所が該当。

どちらの施設も面積や保育士数を確保したうえで、「共用」できるようにする……という内容です。

練馬区の説明では、実際には行わないのでは、とのことでしたが、基準としては緩和になるので、心配は残ります。

★その他は、学童と同じ

  • 変更②安全計画の策定(義務)
  • 変更③バスの安全対策(義務)
    ※そもそもバスがないので練馬区では想定せず
  • 変更④感染症、食中毒の予防の研修と訓練(努力義務)

 

高口的ポイント

①人を増やそう!人件費も!

事故の対策を受け、現場では、義務、やるべきことが増えます。

ただでさえ少ない、現場の人手……
義務を増やすなら、そのための人員体制を強化すべきです。

そのためには、待遇改善もしっかりすべき、と練馬区に求めました。

練馬区は「すでに取り組んでいるもの」が多く、「ひな形もつくる」から「人員増やす必要はない」との答弁でしたが……

もともと保育、学童の基準が先進国最低の日本。
人員体制の強化、待遇改善を、繰り返し求めました。

②保育現場での虐待→懲戒権の禁止、徹底を!

多くの保育士さんが、もちろんきちんと保育をしていただいていると思います。

一方で、昨今の保育士による虐待……心配の声を頂いていることを、議会で伝えました。

そして、懲戒権がなくなったことを保育現場にしっかり周知頂き、虐待が起こらないように、と、求めました。

練馬区からは

  • 「昨年の事故、不安の声、区にも寄せられている」
  • 「当然周知する」

との答弁をもらいました。

③こども家庭庁、どうなる?

今回、大きな変更はありませんが、厚労省からこども家庭庁に権限が移ったことによる、条例改正もありました。

こども家庭庁ができたことで、練馬区の保育はどう変わるのか?を聞いたところ

練馬区「具体的にはない」
とのこと……。

たとえば、障害者自立支援施設、心身障害者福祉センター、こども発達支援センターは、
これまで厚労省の所管していた事務が、厚労省+こども家庭庁の「共管」となります。

それでも練馬区での事務等の変更は「一切ない」とのこと。
何も変わらないなら、何のために変えたの?と思ってしまいますが……(;^^)

一方で、名称に「家庭」が入ったり、「子どもコミッショナー」の設置が見送られたり、懸念も残ります。

動きがあれば、練馬区議会に報告をと、求めました。


参考