休業補償「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」(学童、保育園の休園含む)

小学校等の休業(学童、保育園などの休園も含む)で出る助成金「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について、厚労省からの聞き取りをまとめました。

*4月以降も、受付開始となりました(4/15発表)

厚労省資料はこちら

【窓口】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999

*以下は、4/8午前中時点での確認事項です。
変更が生じるかもしれませんので、ご注意ください。

★厚労省に申請するのは、「企業から」

  • 申請は企業から厚労省へ
  • 制度が周知されておらず、労務担当者が知らない場合もあります
  • 御社の労務担当に、確認をしてください!

★あとからでも申請できる!

  • 助成金の申請をしない期間に休みにしたとしても、対象期間内に企業側が申請すれば、助成金の対象です!
  • 対象期間:令和2年3月18日~6月30日まで
  • あとからでもあきらめず、会社に確認しましょう!

★練馬区の「登園自粛を要請」→助成金の対象になる

  • 4/3時点での練馬区からの通知でも、今回の助成金の対象となります。
  • 4/3時点の通知も、練馬区は「登園自粛を要請」だと認識している…と回答しました。
  • 4/3時点の通知はこちら
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/news/20200403touenjisyuku.html
    >ご家庭での保育が可能な場合には、登園をお控えくださいますよう、ご協力をお願い申し上げます。
    >なお、ご家庭での保育は、あくまでもご協力のお願いであり、強制ではありませんが、感染拡大防止という趣旨をご理解くださいますようお願いいたします

★助成金を超えても、労働者には全額支給される

  • 企業に対しては、助成金の上限は1日8,330円
  • 企業から労働者に対しては、「年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払う」=全額支払われます
  • 助成金を超えた分は、企業が補填することとなります。

★計算方法・例

  • 社員→所定の労働時間
    (例)月給25万円→所定の労働日数で日割

    • 週5なら→20日=1日12500円(労働者がもらえる分)
    • 会社は、労働者に12500円支給したうえで、助成金を国に請求する
  • パートアルバイト→時給で有給扱い
    (例)4時間予定×時給分

★「週1出て週4休み」などもOK

  • 週に何回か、出勤できる日、休んだ日があっても、対象
  • 「まとまった休み」でなくても対象に

★申請は、会社と労働者の話し合いで…

  • 「有給与える」こと自体→企業と労働者の話し合いで決まる
  • 会社が「特別有給はあげません」「助成金は申請しない」と言ったら…
    →厚労省から、企業に強制することは「できない」
  • 企業から厚労省へ問い合わせがあった際は「労働者守るために使ってください」という話はするが、それ以上のことはできない
  • 助成金をとらなくても、罰則はない

★労働基準監督署か、ハローワークにご相談を!

  • 労働者が「申請して」と言っても、企業が「申請しない」といい、困っている場合…
  • 相談先は、「労働基準監督署」か「ハローワーク」

*企業によっては、「手続きが面倒」「差額を会社がもつことになるので申請しない」ということがあるかもしれません…ぜひ、粘って話してみてください。

それでも申請しない場合は、労働基準監督署等にご相談ください!