練馬区福祉のまちづくり推進条例~バリアフリーの基準等が、一部変更に

2021/6/11「練馬区議会・都市整備委員会」のレポートです。

2021年6月の議会で、「練馬区福祉のまちづくり推進条例」の一部改正が行われました。

どんな内容かを簡単にいえば、バリアフリーの基準等を定めた条例です。

国の改正の背景

今回の条例改正は、国の法改正が背景にあります。

その国の改正背景として、条例が全国に広がらないため、基準を緩和し、条例制定を広げよう…というもの。条例により引き下げを行っているのは20自治体。

練馬区はこれに該当しており、平成22年に条例を制定しました。

練馬区の基準の一部が、後退に…

練馬区のもともとの基準は厳しい、つまり、車いすユーザー等にとってはやさしい。つまりよいもの!でした。

一方で今回の条例改正により、規制が後退する部分があります。

200㎡以上500㎡未満の中規模建築物(*)で、屋外スロープの幅が「140cm以上」だったところを、
→「90cm以上」と、50cmも狭くしました。

*対象店舗:診療所、百貨店、物品販売業、飲食店、理髪店、クリーニング、質屋、貸衣装屋、銀行、その他サービス業

★140cmと90cmの違い

  • 140cm…車いすと人がすれ違える幅。
  • 120cm…人が横になれば、車いすとすれ違える幅。
  • 90cm…人とすれ違うことはできず、少し待ってもらう必要がある幅。

練馬区の説明としては、「大きい建物ではなく、スロープも長くないので、待ってもらえばいい」というものですが……たとえば

  • 引き下げるにしても120cmに留める
  • 140cmのままにしておき、条例のなかに緩和規定(抜け道)を作っておく

など、他にも方法はあったはずです。

問題は、当事者の声を聴いていないこと。

制定時、区民懇談会(H19-20)を開き、「基本的な考え方」をまとめた経緯があります。

その「基本的な考え方」のなかに、

  • 当事者の参加も含め多様な人が参加することで、福祉のまちづくりに関する参加と実践をつう じて気づきが促され相互理解が深まる。
  • 具体的な施策や措置の内容について、施策に関係する当事者の参加のもと検証し、その結果 に基づいて新たな施策や措置を講じることによって段階的、継続的な発展を図っていくこと。

という文言があります。

つまり「当事者の参加を大切にし、段階的に発展させていく」という2点が、条例のもととなっているのです。

しかし今回、基準が後退するにもかかわらず、練馬区の車いすユーザー等、当事者の声は聴いていません。

このような改正の際には、必ず当事者の声を聴くべきですし、今からでも聴いて、検討するよう、議会で求めました。

練馬区の福祉のまちづくりはどうあるべきか

これまで10年、規定を守って整備してきた事業者にとっては、不公平な改正とも言えます。

この問題以外の部分では、これまで「規定なし」だったところに規定を設けるなど、プラスの改正も多数あり、審議としては賛成をしましたが……。

国や都の規制緩和に流されず、練馬区としての基準をしっかり考え、守っていくことが重要です。

議会資料

★改正内容、まとめ

★中規模建築物(200㎡以上500㎡未満の飲食店、店舗等)の整備基準

★中規模共同住宅(1,000㎡以上2,000㎡未満)の整備基準