よくわかる議案解説Part1!練馬区議会第二定例会

6月28日で閉会した、練馬区議会(2019年第二定例会)。

議案一覧はこちら↓
https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/kaigi/h31_r1/dai2teirei/012gian.html

ですが、議案だけ見ても、ぶっちゃけ、何がなんだか…。これだけ見せられても、わからなくてあたりまえ。わからなかったら、関心のもちようがありません。

というわけで、重要な議案を、わかりやすく解説します!

(ちなみに、市民の声ねりまも、条例や法律を調べたり、区の担当にヒアリングしたりしたのち、勉強会をひらいてから、審議に臨みます)

議員提出第3~8号=委員会の名称や内容の変更

★常任委員会の主な変更

◇「健康福祉委員会」→「保健福祉委員会」に変更
・「高齢者施策、介護保険制度」が案件に加わる

◇「環境まちづくり委員会」→「都市整備委員会」に変更
「まちづくり」というワードが、練馬区議会の委員会名から消滅…。
・「エイトライナー」が案件に加わる

*道路や再開発にばかり取り組みそうな印象に。ソフトもハードも包み込む「まちづくり」の観点こそ必要ではないでしょうか……。今の、練馬区議会の課題が浮き彫りになるような、名称変更です。

★特別委員会の主な変更

◇「医療・高齢者等特別委員会」→「医療・病院整備等特別委員会」に変更
・「感染症対策」が案件に追加

◇「清掃・エネルギー等特別委員会」→「都市農業・みどり環境等特別委員会」に変更
・「みどり、都市農業」が案件に追加
・世界的問題である「エネルギー」が、委員会名から消滅

第42号 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第51号 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

いわゆる、「働き方改革」の一環による改正です。その中身に、注意が必要です。

①労働基準法36条に基づき、「36協定」を結んだ職場

・保健相談所、清掃事務所、小中学校、幼稚園、図書館、児童館、保育園…など
・「月45時間、年360時間以下」

→今回の条例は、そこを除きます。

②原則、「月45時間、年360時間以下」

→練馬区職員約4700人のうち、
・原則を守れている職員が、9割の約4200人
・月45時間~を超える職員が、1割の約500人

→今回の改正は、その超過勤務について、「他律的業務」「特例業務」という2種類に分ける、という内容。

③「他律的業務」

・企画課、財政課、職員課など、他部署の業務に左右されて、自分で時間の制限が難しい業務
(例)選挙…
・条件:月100時間未満/年720時間以下/2~6ヶ月は平均80時間以下/月45時間超は年6ヶ月まで
・1年単位で指定
・他律的業務に指定することの告示は「ナシ」

④「特例業務」

・大規模災害その他、重要で緊急を要する業務
上限を超えられるが、事後に要員の整理、分析、検証が必要
・月単位で認定
・「他律的業務以外のもの」を認定

★問題は?

①申請・給付の時期に多忙となる、保育や子育て支援課は「特例業務」の予定

→毎年多忙とわかっているのだから、特例でなく、増員などで対応すべきでは

②「特例業務」は、区長が一方的に決定し、労使協議にも入らない。告示もない。

→上限規制もなく、都合よく「特例」とされる危険性。一歩間違うと、「ザル」法になる危険性。

第44号 練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例

「練馬区立障害者地域活動支援センター(谷原フレンド)」の事業を、「地域生活支援事業」から「生活介護事業」に内容を転換する。

第45号 練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例

第46号 練馬区リサイクル推進条例の一部を改正する条例

2つセットの改正。

15室以上の寄宿舎=シェアハウス

ごみの保管場所の設置を義務化。

15室未満のシェアハウス

→ごみの集積所の設置を義務化

③面積500㎡以上のマンションの「保管場所」

(改正前)一般ごみとリサイクルごみを分けていたが、
(改正後)一つにしていい

→仕切りがあることで分別意識が働きやすかったが、仕切りがなくなると、分別がぐちゃぐちゃになりやすい懸念も……

第47号 練馬区まちづくり条例の一部を改正する条例

↓こちらの資料がわかりやすいです↓
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/jorei/matizyoukaisei.files/soan.pdf

主な改正を説明します。

①ワンルームマンションの規制強化

①規制の範囲を拡大
・40㎡→30㎡
・20→15戸

②30戸以上に、ファミリー住戸の義務付け

②シェアハウスの規制追加

①40㎡未満は、室数を問わず対象にする

②整備基準を定める(最低床面積12㎡など)

③大規模長屋の規制追加

①300㎡を超える長屋などを、手続き対象に追加

②近隣周知の手続きを義務化

④道路開発をしやすくする規制緩和も…

・道路整備等の協力に伴う道路の拡幅等から、「除外」する
=道路開発をしやすくする、という規制緩和

第48号 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

・光が丘団地の地区計画を変える主旨

①光が丘四中=「公共用地」だったところを、練馬光が丘病院=一般用地に変更

②ローズガーデンに喫茶店が置けるようになる
→公園に営利施設(コンビニや喫茶店等)を置けない規定のため