ひとり親への給付金、明暗を分けるものは…/ひとり親世帯臨時特別給付金について

高口自身も、ひとり親で、ひとり親への支援については、注視してきました。

練馬区独自の給付金は、公的年金は対象外

そこで、区民の方からご意見を頂いたのが、5月に練馬区が独自で決めた、「ひとり親家庭への臨時特別給付金」について。

「児童扶養手当」受給者が対象なのですが、「障害年金」等、公的年金を受けているために、児童扶養手当からはずれている方は、対象外となってしまいます。

他区の対応は?

「児童育成手当」にすれば、対象になる…
とのことで、議会事務局の方に、23区の対応を調査頂きました。

↓結果はこちら(8/4付)

★「区独自」のひとり親給付金を、「支給している/今後、支給する予定」→8区

★うち、「児童育成手当」を対象→4区(50%)
杉並、荒川、板橋、足立

…ということで、半数は、「児童育成手当」としていました。

国の対応は?

実際に、国が実施の「ひとり親世帯臨時特別給付金」のほうは、「公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない方」も、対象です。

今後も、国の対象は、「公的年金受給者」も含むことになるでしょう。

制度設計が重要に!

制度設計の時点で、「公的年金を受給し、児童扶養手当から漏れている方もいる」ということを、どこまで理解できていたか。

…という点が、重要ではないかと思います。

制度を設計するにあたり、どんな人が対象外になってしまうか?
制度の主旨にそっているか?

…という”目配り”が細やかにできるかどうかが、大きいと思います。

練馬区は、たとえば区独自の福祉施設従事者への特別給付金も、「非常勤は常勤換算にして切り下げ」という制度にしてしまいました。

最前線にたつヘルパーさん等の感染リスクは、常勤のひとより少ないのでしょうか??

…そういう”目配り”をもってもらえるよう、今後も練馬区には働きかけていきたいと思います。

困りごと、ご意見、高口までお寄せください。