食中毒にご注意を!~刺身の冊は家庭、切り身は販売店の責任

2020/6/11練馬区議会・保健福祉委員会レポートです。

練馬区 食品衛生監視指導計画 実施結果(2019年度)

毎年行われる必須の食品衛生監視指導。昨年度の結果が報告されました。

資料結果全体はこちら(PDF)

★食中毒は3件発生

昨年度、練馬区内で発生した食中毒は、3件でした。例年、3-4件、発生しているとのこと。

↑飲食店は、それぞれ「不利益処分」として、数日間の営業停止となります。

★刺身の食中毒は、どちらの責任?

刺身を持ち帰り、食中毒が発生した場合……責任は家庭、販売店、どちらになるでしょうか?

実は、保健相談所により、対応が分かれています。練馬区の場合は、

  • 冊(サク)の状態で販売→家庭の責任
  • さばいて(切り身、盛り合わせ等)で販売→販売店の責任

と判断しています。冊の場合は、最終的に家庭でさばくから、というのが理由とのこと。

★アニキサスの食中毒が増加

近年、「アニキサス」による食中毒が増加しているとのこと。刺身を買われた方は、ご注意ください。

★テイクアウトの増加…対策は?

新型コロナウイルスの影響により、テイクアウト、持ち帰り、お弁当を始めるお店が増えています。一方で、食中毒の対策が気になりますが……?

  • 区「多くの相談を受けている」
  • 「営業範囲で始められるが、一部食品で営業許可が必要なことも」
  • 焼肉屋が家庭用生肉を扱う場合、「食肉販売業」の許可など…
  • 「リーフレット、ホームページなどで、持ち帰りに適したメニュー、加熱を十分にする、速やかに食べるなど助言」