食中毒にご注意を!~刺身の冊は家庭、切り身は販売店の責任
2020/6/11練馬区議会・保健福祉委員会レポートです。
練馬区 食品衛生監視指導計画 実施結果(2019年度)
毎年行われる必須の食品衛生監視指導。昨年度の結果が報告されました。
★食中毒は3件発生
昨年度、練馬区内で発生した食中毒は、3件でした。例年、3-4件、発生しているとのこと。
↑飲食店は、それぞれ「不利益処分」として、数日間の営業停止となります。
★刺身の食中毒は、どちらの責任?
刺身を持ち帰り、食中毒が発生した場合……責任は家庭、販売店、どちらになるでしょうか?
実は、保健相談所により、対応が分かれています。練馬区の場合は、
- 冊(サク)の状態で販売→家庭の責任
- さばいて(切り身、盛り合わせ等)で販売→販売店の責任
と判断しています。冊の場合は、最終的に家庭でさばくから、というのが理由とのこと。
★アニキサスの食中毒が増加
近年、「アニキサス」による食中毒が増加しているとのこと。刺身を買われた方は、ご注意ください。
★テイクアウトの増加…対策は?
新型コロナウイルスの影響により、テイクアウト、持ち帰り、お弁当を始めるお店が増えています。一方で、食中毒の対策が気になりますが……?
- 区「多くの相談を受けている」
- 「営業範囲で始められるが、一部食品で営業許可が必要なことも」
- 焼肉屋が家庭用生肉を扱う場合、「食肉販売業」の許可など…
- 「リーフレット、ホームページなどで、持ち帰りに適したメニュー、加熱を十分にする、速やかに食べるなど助言」