2026年第1回定例会の議案を解説(2026/2/12-13)

練馬区議会(2026年第1回定例会)の議案を解説します。

こども誰でも通園制度と、
介護保険料が、
今回のメイン。

(参考)企画総務委員会での議案解説はコチラ
https://koguchiyoko.net/nerima/20260212gian_kisou/

【子ども誰でも通園制度】

16号 練馬区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例

①3歳の規定

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、『特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準』を、区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。

……といっても難しいので、噛み砕くと……

いよいよ、こども誰でも通園制度が始まります。
区の条例は、『子ども・子育て支援法』と『内閣府令』を横引きして作っています。

ただし、1箇所、国の制度と違うところが。

  • 国の制度では「3歳未満」
    →練馬区では「3歳の年度末まで認める」

その点を、条例で位置付けた、というのが今回の内容。

細かい話は要項で定めるので、条例には記載していません。

②定員の規定

17号 練馬区乳児等通園支援事業の設備および運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

同じ制度ですが、条例は2つにまたがります。

こちらの説明は、

『乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準』の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業者が定めるべき規程のうち、利用定員について乳児・幼児の総数で定められるようにするほか、規定の整備を行う。

…と、やはりちんぷんかんぷんですが、
簡単に言うと…

  • (前)0歳、1歳、2歳とそれぞれ定員を定めていた
  • (新)0〜2歳:合計で何人に定員を定めてよくなった

つまり、定員の定め方が変わった、という変更です。

【介護保険】

9号 練馬区介護保険条例の一部を改正する条例

「年収の壁」の影響

こちらはいわゆる「年収の壁」に関わる税制改正。
その影響を受けた改正です。

↓委員会資料

(税制改正前)

これまで、給与収入給与収入に応じて、給与所得控除額が決まり、
そこから合計所得金額を決定し、
それが介護保険料の算定に用いられていました。

収入に応じた計算方法がありました。

(税制改正後)

2025年度の税制改正によって、
給与所得控除額が、
給与収入190万円までは「一律65万円」となりました。

*190万円以降は「変更なし」

2026年度も、改正前の算定方法を用いることに

改正後の算定方法を用いると、
練馬区の介護保険料収入が、推計9千万円の減収となります。

そこで、2026年度も、改正前の、以前の算定方法を用いることにする、というのが今回の議案内容。

今期の計画で見込んだ保険料収入が変わらないようにするためです。

まとめると……

  • 区民の控除額が増え、合計所得金額が減少すると、
  • 区にとっては介護保険料の収入が減少し、不足が生じる
  • R8は、不足が生じないよう、改正前の算定方法を使う

これは、国も「そうしていいよ」と認めています。

区民にとっては、減るはずの保険料が減らなくなる

新しい制度を適用した場合は、たとえば…155万の給与所得で、
(税制改正前)55−65万円控除
(税制改正後)65万円控除
となります。

本来なら、税制改正によって、2026年度から控除が増える、
つまり介護保険料が減るはずが、
今回の議案によって、減らなかった(手取りが増えなかった)、ということになります。

区にとっての減収9千万円は、
区民にとっては、手元に残るはずだった9千万円だということです。

「年収の壁」対策とは、
はて…?

1年間の暫定措置

この議案は、2026年度の1年間のみの措置。

2027年度からは、介護保険自体が新しい期間(次期10期)に入るため、
介護保険料自体を見直すことになります。

システム改修の問題

税制改正により、
システム改修で4千万円かかる見込み。

しかし、国は1/2の2千万円しか出さないと言っています。

国の税制改正による影響なのだから
国が全額出すのは当然ではないでしょうか…?

【まちづくり】

建築基準法の変更

11号 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例

*説明:マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により、耐震性不足等のマンションの建替え等をする場合における容積率または高さ制限の緩和の特例許可事務に係る手数料を新たに定めるほか、条例で引用している同法の題名が改められることに伴い、規定の整備を行う。

  • 法律が変わった
  • これまで、マンションの建替えのみ
    →新しく、更新(スケルトンやバリアフリー化など)も対象に
  • マンション全員の合意がなくてもできるようになった
  • 法改正→4月1日施行
  • すべての自治体でやるようになる
  • この条例は、手数料について
    →手数料の金額は変わらないが、対象が増えた
  • これまで、該当はほぼない(過去1件だけあったか?程度)

区営住宅のペアリフォーム

12号 練馬区営住宅条例の一部を改正する条例

東大泉一丁目アパートと、
豊玉北一丁目アパートで、
家族向け住宅1戸を
単身者向け住宅2戸に改修する。
(いわゆる「ペアリフォーム」)

緑地 2件新設

13号 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例

緑地2か所を新設する。

  1. 南大泉つむぎ緑地
    • 練馬区南大泉5ー21ー10
  2. 松山の森緑地
    • 練馬区石神井台8ー5ー5

その他

10号 練馬区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例

こちらは、条例の内容は変わらないのですが、法律が変わったことによる変更(項ずれ)

昔「薬事法」
現「薬機法」という法律(医療機器も含まれた法律になった)

法律の変更の内容は、薬局で薬をつくる際の申請手数料が変更になった…というもの。

区内にはほとんどなく、
一部の漢方や、学生の実習用のところなどが少数あるそうです。