コロナ禍を経て…新たな感染症の危機に備え、行動計画を改定(2025/12/4企画総務委員会)
2025年12月4日、企画総務委員会のレポートです。
主に
①『練馬区新型インフルエンザ等対策行動計画』の改定
②専決処分の報告(特に、いじめに関する裁判について)
の2点です。
① 『練馬区新型インフルエンザ等対策行動計画』令和7年度改定(素案)
「新たな感染症の危機に備える練馬区行動計画」と題した案件です。
万一、新たな新型感染症が発生した場合に備えて、
計画を改定する…というもの。
概要


国の改正にあわせつつ、
コロナ禍の練馬区の様々な対応を入れ込んだ内容、
と言えるでしょう。
12月にパブコメも行われるので、ぜひご意見をお送りください!
高口より質疑
Q:医療体制は
今後、新型コロナのような新しい感染症が起きないことを願いますが、
万一に備えて、対策、計画を改定しておくことは必要だと思います。
一方で、いわゆるコロナ禍を経た現在も、
「発熱がある場合は、事前に電話で連絡を」
という病院、クリニックも見られます。
これは、コロナ前はなかったことでした。
内科といえば熱が出るから行くところ、という印象だったと思います。
現在、変異型のインフルエンザが猛威をふるい、
例年より早い流行で、学級閉鎖なども相次いでいます。
私もインフルエンザにかかり、病院に電話したところ
「今日は診察はできない」という返答でした。
結局、オンライン診療を受け、オンラインの便利さを痛感しました。
区内でのオンライン診療の充実も必要だと思います。
今後、万一新たな感染症が起きた場合、
発熱外来といった受診体制は確保されるのか?
受診できないということが起きないのか?
を危惧します。
この計画で、そのあたり、医療体制についてどのように位置付けているのか、
受診拒否が起きないような体制をどうとっていくのか、考えを聞きます。
区A
- 医療体制の整備について
- 計画では、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療提供など、医療体制の整備
- 8章に記載
- 今話があったような医療機関における発熱がある方への受け入れ
- 感染防止の観点から、動線の確保、その他の受診者がいることから、予約制、受付時間の限定といった対応がとられる場合もある
- 計画等にもとづき、平時から都区連携をしながら、準備が重要と考えている
- 計画の中身としては、発熱外来の整備について、
- 都の役割→検査体制整備、医療機関との発熱外来の協定締結の拡充とその支援
- 区の役割→発熱外来の案内、相談センターの強化、区民周知…などを記載
- 住民に対する周知啓発も充実
- 引き続き、医療体制の充実に取り組む

Q:一斉休校の扱いは?
前回、コロナ禍では突然の休校で、
卒業式や修学旅行の中止など、
学校現場も社会も大混乱となりました。
「あれは本当に正しかったのか?」と、
今改めて考え直す必要がありますが、
計画では、一斉休校についてはどう位置付けているか、伺います。
区A
- これまでの経験を踏まえ、取り組みを標準化
- ウイルスの状況を踏まえ、ひとつの選択肢として考えうる
- 標準化しつつも柔軟に
高口
保育園などは継続する方針だが、一方で、学校は閉めるというのは……。
児童の心も考えながら、柔軟な対応をとって頂きたいです。
②専決処分の報告
事故や裁判の和解、
滞納者への訴訟などがまとめて報告されました。
そのなかで、気に掛かったのが、
こちらのいじめに関する裁判です。

区からは、
- 学校の対応は適切と主張してきた
- 和解した
という説明でしたが……以下、質疑をしました。
高口Q:当事者同士の裁判も
いじめの件は、先日文教児童青少年委員会でも報告がありました。
練馬区とは和解したが、当事者、つまり加害者・被害者の裁判も起きたとのこと。
区はどう把握していますか?
区A
- 在校生の方と原告との裁判の件
- 区との訴訟の前に和解をされたと、裁判官から聞いている
高口Q:区の「お詫び」とは?
和解の内容に、
「多大な心痛を受けたことに対し、原告らにお詫び」
とありますが、具体的にどのような謝罪をしたのですか?
区A
- いじめがあった令和4年に、学校長がお詫びの文章を提出している
- その意味で、心痛を受けたことが、文章にも書かれている
- 学校は謝罪の場を設けるなど適切な対応をしてきた
- 区としては、国賠法の対応がないと主張
- 「お気持ちに対してお詫び」した
高口
和解したとはいえ、被害者にとっては
何もかも問題がなくなったというわけではないですし
傷ついた心が元通りに戻ったわけでもないと思います。
今後も練馬区として、寄り添った支援や、
いじめ対応・いじめ対策の強化を要望します。
他議員より
Q:学童クラブ、滞納があったら指数が落ちるが、
空きがあれば入れる状況は、他保護者からすれば不公平では?
区A
令和8年度、指数を変更
以前、滞納の場合はマイナス2点
→マイナス3点に変更した
納付の相談があれば、相談状況を把握し、必要があれば関係機関につなぎ、支援している