郵便投票の拡充を求める陳情(2025/9/11-6企画総務委員会)

2025年9月11日、企画総務委員会での陳情質疑です。
※9月16日、陳情審査の結果を追記しました。

郵便投票の拡充を求める陳情

陳情第103号
選挙における郵便投票の対象基準の拡大と手続の簡略化を求めることについて

署名者:141名

要旨

選挙における郵便投票の

  1. 対象を拡大するよう法改正
  2. 手続きを、可能な限り簡略化

→国に働きかけてください。

資料説明

  1. 原則は、当日投票
  2. 重度の障害などが理由で投票所に行くことが困難な方に、郵便投票が認められている
  3. 郵便投票の手続き、証明書を提示して投票所を請求することと、規定されている
対象の規定、郵便投票証明書の交付申請手続き
  • 対象:施行令
    • 身体障害者→手帳
    • 障害の名称、等級が書き込まれ、限定されている
    • 要介護者→要介護5に限定
  • 交付の手続きの規定
    • 署名をした文書、かつ、身体障害者手帳、介護保険の被保険者証が必要

投票用紙の請求手続き
  • 選挙の期日(投票日)前4日前
  • 郵便投票証明書を提示
  • 投票所が閉まるまでに送致ができるように

流れ

  • 「証明書」の交付申請手続
    • 今持っていない方が前提
    • 初めて制度を利用する方
    • 証明書はいつでも請求可能
  • 選挙時:証明書をもっている方全員に選管から書類を送る
    • 希望者は書類に記入
    • 証明書をそえて投票用紙の請求を行う(郵送)
    • 選管が確認し、投票用紙を郵送
    • 選挙人:受け取った投票用紙に記入→選管に郵送
    • 投票用紙の請求は選挙の時のみ
      →選挙時は、同時に行い、時間短縮で対応する

*この「流れ」の資料を見るだけでも、
相当煩雑な手続きを経ることがわかります…

対象者、利用者

※数字はのべ数、参考として
→障害等を重複して持っているケースが多いため
(例)要介護5かつ障害を持つ方

質疑より

Q:対象者に比べ、郵便投票の証明書を持っている方が少ない

区A

  • 障害をお持ちの方に対する制度は、他に公選法でいくつも対応している
  • 要介護5の方で、実際には自宅で一人で暮らしているケースはほとんど考えにくい
  • 病院、施設などに入所されている方が多数
  • 指定施設投票で入所されている方は、投票が可能
Q:そもそも、国が「要介護5」に決めた理由は?

区A

  • 国が制度を作る際に限定し、決定した
  • 理由としては、まず郵便等投票→個人の自宅に送れる制度
  • 「投票管理者の前で投票する」という原則から大きくはずれる方法
  • 例外は拡大しすぎることは様々な課題があると考えているため、と思われる
Q:対象者の拡大を国が検討している。国の検討状況は?

区A

  • 少し前、平成29年、総務省が「投票環境の向上」研究会の答申を出した
  • 要介護3、4の方にも郵便投票を、という内容
  • 翌平成30年→自公両党で、公選法改正案を「検討している」と報道されたのは事実
  • 改正案の提出は見送られ、現在、国で大きな動きはない
  • 総務省でも手続き、準備はされていた、改正案のもととなるものは進んでいたのではと思う
Q:その後、国では動きはないか?

区A

  • 公式に外に向かって報道されたり、総務省の公式発表での検討などは出されていない
Q:区は声をあげてきたか?

区A

  • 選挙管理委員会としての考えは(以下の通り)
  • 全国の選管は、現場として仕事をしていることもあり、様々選挙人から要望をもらっている
  • 「要介護3、4に拡大するよう法改正したほうがいい」
    →全国の共通の認識
  • 毎年国に、全国の連合会として、改正の要望をあげている
Q:区民から問い合わせはあるか?

区A

  • 郵便投票を知らなかったので「使いたい」という方は多い
  • 選挙人から「手続きが煩雑」の声は聞かれない
Q:手続きの簡略化の余地はあるのか?

区A

  • 自治体に自由度はない
  • 省略できる部分→介護の保険者証だが、
  • 同じ人に定期的に認定調査、今の状態を確認する手続きが入る
  • 介護度5から4、3になる可能性もあり、被保険者証を確認する必要がある
  • 手帳を確認する2段階の手続きは必要と考える
Q:選挙の原則をどう担保しているか?

区A

  • 投票を行う場所=投票管理者がいる目の前で投票することが原則
  • 郵便投票の場合、二重封筒で送付→封筒の状態で処理
  • 外封筒で記名、内封筒は無記名
  • 秘密投票は守られている
Q:周知の方法

区A

  • 現在行っている方法
  • 選挙ごとに各世帯にお送りするチラシ
  • ねりま区報
  • HPは常に書かれている
  • 区が配布する冊子→わたしの便利帳の記事
  • 福祉的な対応→福祉部とも相談しながらこれまでも作り上げている
    • 高齢者の生活ガイド、障害者福祉のしおりにも記事を掲載
    • 介護保険課が認定通知を送る際に、要介護5に郵便投票がある通知を同封

*以下、高口の質疑

要介護5から4、3になればいいですが、
なかなかそういったケースは少ないのではないかと思います。

Q:対象者の数と、郵便投票数にかなりの乖離がある。

のべ数、重複とはいえ、少なすぎる。

要介護度5の対象が約3400人に対し
郵便投票証明書を持っているのが87人、
先の衆院選での郵便投票者が、身体障害者とあわせても241人。

先ほどの答弁では、施設投票があるという話だったが、
施設投票は福祉施設では6割に留まる。

現在の対象者は、施設投票または直接投票所にいく体制がとれているのか?
それとも、投票できていない実態があるか?

区A

  • 対象者が多い
  • 選管事務局として、今どこにいるか、今状態どういう方法かは把握できない
Q:手続きの煩雑さは、投票しづらい要因の一つになっていないか?

区A

  • 不在者投票など、現状可能な方法で対応がなされているものと考えている
  • 公正さと利便性を守る折り合いを、どこかでつけなくてはいけない
  • 現状でやれることはやれている

高口の考え:対象の拡大は必要!

要介護5はかなり重たい状態で、
施設投票も、すべての施設でやっているわけではない。

要介護3、4でも郵便投票が必要。
現実として、必要な人はもっといると考える。

国の検討が進まないなかで、郵便投票の対象拡大について、
国に法改正を求めるべきです。

陳情の結果

9月16日、議案の審査結果は、以下のとおりとなりました。

◼️採択(陳情に賛成)

  • 共産党
  • インクル(高口所属)

◼️継続

  • 自民党
  • 公明党
  • 練馬会議
  • 維新の会

◼️不採択(陳情に反対)

  • 立憲民主党

→結論は、「継続」となりました。

★国の後押しのためにも

高口は、陳情に賛同し、以下の意見を述べました。


先日の説明にて、公選法で手続きが規定されており
練馬区ではほぼ省くことができないことがわかりました。
また、対象者に対し、郵便投票の利用者がかなり少ないことも
資料から判明しました。

また、対象者の拡大については、
平成29年の総務省で要介護3、4も必要という動きがあり、
当時、政府が検討しているという報道もありました。
必要性は、国も認めていると思います。

今止まっている国の検討を進めるため、
国の法改正を後押しするためにも
陳情を採択し、
区議会から声をあげることは重要と思います。

以上の理由から、採択でお願いします。