【練馬区議会】2025年第2回定例会、議案解説
2025年第2回定例会の議案を解説します。
*議案一覧はこちら
練馬区議会HP:https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/kaigi/r7/dai2teirei/0702gian.html
区立施設予約システムのリニューアル
改正する条例の数はダントツで多いのですが、内容は基本的にどれも同じ。
区立施設システムのリニューアルにあわせた条例改正です。
※詳細はこちらもご覧ください
https://koguchiyoko.net/nerima/20250520iinkai_bunkyko_hoiku/
第47号 練馬区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例 第48号 練馬区区民センター施設使用条例 〃 第49号 練馬区立区民・産業プラザ条例 〃 第50号 練馬区立石神井公園区民交流センター条例 〃 第51号 練馬区立勤労福祉会館条例 〃 第52号 練馬区立区民ホール条例 〃 第53号 練馬区立文化交流ひろば条例 〃 第54号 練馬区立向山庭園条例 〃 第55号 練馬区立生涯学習センター条例 〃 第56号 練馬区立練馬文化センター条例 〃 第57号 練馬区立石神井公園ふるさと文化館条例 〃 第58号 練馬区立四季の香ローズガーデン条例 〃 第59号 練馬区立リサイクルセンター条例 〃 第60号 練馬区立青少年館条例 〃
◼️原則1時間単位に変更、ただし例外あり
これまで、午前・午後・夜間などで区分されていた施設も、
基本的には1時間単位で予約できるように。
一方で、たとえばホールやスポーツ施設など、
1時間単位にしないところも。
例:ホールでは、パーテーションを動かさないと次が使えないので、1時間では受け入れづらい
個々の施設で判断するとのこと。
◼️団体登録はやり直し(ご注意を!)
・団体登録が改めて必要なことについて、案内は送らない
・窓口等のみでの案内
…ということで、この点質疑をしました。
Q:団体登録がやり直しになった方に気づかず、「利用しよう」と思った時にできなくなっていて、混乱が起きるのでは?
A:今回のシステムの入れ替え、再登録が必要
理由:情報が一致しないため
周知方法→9月に区報で
各施設でもチラシを配布
窓口でも促す
Q:個別にハガキを郵送などしては?
A:各システムあわせて28000団体
現状、利用されていない団体もたくさんある
個別周知は難しい
Q:更新は何年ごとか?
A:今回の団体登録の期限→バラバラ
新しいシステムは3年で統一
…ということなので、
団体登録されている方は、更新にご注意ください!
特別区税条例
住民税の「特定親族特別控除」と、電子たばこの増税が、主な内容です。
第46号 練馬区特別区税条例の一部を改正する条例 第61号 練馬区特別区税条例の一部を改正する条例
(1−1)給与所得控除の引き上げ
これまで、給与収入190万円までは、3段階に分け、
55万円〜62・63万円程度の給与所得控除がありました。
↓
改正後は、190万円までの給与収入はすべて
「65万円」の控除となります。
最大で10万円の引き上げとなります。
給与収入190万円以上は、変更はありません。
(1−2)特定扶養控除の引き上げ
そこからさらに、
「19歳以上23歳未満の子等と生計を一にする所得割の納税義務者」
…いわゆる、大学生年代の子どもの扶養がある場合、
所得控除があります。
これまで、合計所得金額「48万円」までを
「特定扶養控除」とし、45万円の控除がありました。
この合計所得金額が「58万円」と、10万円引き上げになります。
控除される金額は、45万円で、変更はありません。
(1−3)「特定親族特別控除」の新設
これに新たに、「特定親族特別控除」が加わります。
合計所得金額が58万円を超えた場合も、
123万円までは控除の対象となります。
段階的に、合計所得金額58〜123万円までで
「45万円〜3万円」の控除となります。
(1−4)その他の控除
これまで
「配偶者・扶養親族等」の合計所得金額は
「48万円以下」が条件でしたが、
「58万円以下」と、こちらも10万円引き上げとなります。
*いわゆる「〇〇〇万円の壁」などが言われていますが、
社会保険料と、今回の区税条例とは別です。
今回は、住民税についての改正です。
(2)電子たばこ、増税に
現在は、
加熱式たばこ、いわゆる電子たばこを
紙巻きたばこの重さで換算し、税を決めています。
新しい換算方法では、加熱式たばこを
「スティック型」と「それ以外」
の2種類で分けます。
スティック型は0.35グラム(現在の電子たばこで一番重いもの)
それ以外は0.2グラムで計算。
税負担で、
紙:357円
電子:220~270円→50〜100円上がる
★練馬区の税収の増減
(1)−3.8億円(減)
*国からの補填なし!
(2)+2.9億円(増)
国の改正なのに、地方税の減収を
国が補填しないのは、いかがなものか…と思います。
(3)原付の区分変更など
原付の区分が変わる等の変更です。
*こちらは区長の専決処分
=すでに条例は変更ずみ→承認のみ
サンライフ練馬にも係る中村橋の動き
練馬区立美術館の改築のあおりを受け
廃止と言われているサンライフ練馬。
そのサンライフ練馬の機能が、
中村橋区民センターに一部移ることに。
それらが、今回の条例改正に関わっています。
◼️中村橋区民センター工事費増額
第89号 練馬区中村橋区民センター大規模改修工事請負契約の一部変更について 第90号 練馬区中村橋区民センター大規模改修機械設備工事請負契約の一部変更について 第91号 練馬区中村橋区民センター大規模改修電気設備工事請負契約の一部変更について
いわゆる「インフレスライド」といい、
労務単価や物価の上昇により、自動的に工事金額があがっていきます。
金額が大きい工事は、こうやって議案となって議会に出てきます。
中村橋区民センターは、当初と比べて
建築:103%
機械:106%
電気:107%
平均:105%程度
→金額にして9900万円上昇。
区が今後始めようとしている練馬区立美術館改築でも
こうやってインフレスライドによって
金額がどんどん膨れ上がっていくことが予測できます。
*参考:企画総務委員会レポート
https://koguchiyoko.net/nerima/20250617iinkai_kisou_gian/
◼️貫井地区区民館廃止と貫井地域集会所設置
第62号 練馬区立地区区民館条例の一部を改正する条例 第63号 練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例
練馬区立美術館改築にあわせ、
貫井地区区民館を貫井地域集会所に「機能転換」。
地区区民館が地域集会所となるのは初めてのこと。
実際には、機能縮小と言える案件です。
サンライフ練馬の一部を移すために、
地区区民館機能を残す面積が確保できない。
そのため、地域集会所に縮小した…と見ることができるでしょう。
◼️貫井地区区民館学童クラブ→「貫井学童クラブ」に名称変更
第70号 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
貫井地区区民館がなくなることにより
サンライフ練馬からトレーニング室を移します。
そこは元々、レクルームで、貫井地区区民館学童の遊び場として使われていました。
学童の部屋は学童クラブ室のみとなり、
子どもたちの遊び場は、なくなることに。
練馬区立美術館を大きくしようとした結果、
その一番のしわよせは、学童の子どもたちに。
いわば、最大の被害者は、
声をあげられない子どもたちなのです。
子どもの放課後の遊び場を奪っておいて、
「区民の生活をより豊かに」
「文化芸術を」と言いますが
子どもの遊び場を奪って、何が豊かさでしょうか?
私はそんな”ゆたかさ“など、認めることはできません。
*なお、トレーニング室はサンライフ練馬より狭くなりますが、
ストレッチ室が新設されます。
◼️「中村橋福祉ケアセンター」の通称が、正式名称に
第65号 練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例
「中村橋区民センター」の建物内にある
正式名称「心身障害者センター」で、
通称が「中村橋福祉ケアセンター」
……ややこしいですね。
名称が混乱するので、これまで通称だった
「中村橋福祉ケアセンター」を、
正式名称にする、という条例改正。
あわせて、指定管理にします(現在は委託)。
公募が実施されますが、今の自宅事業者が
指定管理になる可能性が高そうです。
高次脳機能障害の相談、通所など…
3つくらいの事業を行なっており
まとめて指定管理する予定。
行う事業自体は、条例改正後も変わらないとのことです。
Q:委託と指定管理の違いは
・委託→1年ごとに仕様書をつくり、「これに基づいてやって」
・指定管理→受託したところの裁量で運営しやすい
…という違いがあります。
旭丘の小中一貫教育校(みらい青空学園)+栄町児童館の移転
第68号 練馬区立学校設置条例の一部を改正する条例 第69号 練馬区立児童館条例の一部を改正する条例 第70号 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 第71号 練馬区ねりっこクラブ条例の一部を改正する条例
旭丘の新しい小中一貫教育校、
通称「みらい青空学園」がいよいよ
来年度(2026年度)開校します。
その動きにあわせた、学童・ねりっこ・児童館にまたがる議案です。
栄町児童館の移転も関わるので、旭丘だけでなく
江古田(栄町)も巻き込む、大きな案件。
①栄町児童館→みらい青空学園内に移転
「みらい青空児童館」に名称変更
直営のまま、現職員もそのまま移動する予定
Q:みらい青空学園は豊島区との区境にあり、
桜台など他地域の子ども達にとっては遠くなり、
にこにこ等親子向け事業もやっていますが、
通えないor通いづらくなります。
栄町児童館をなくしたのち
地域の子どもの遊び場、乳幼児親子の居場所などをどうするのかは
大きな大きな課題です。
A:栄町児童館は区内で2番目に古く、施設が狭い
420平米(児童館と学童を含む面積)
新しい施設では、児童館だけで580平米
乳幼児専用室も設けられる
ハード的にも充実する
現在の館の職員も新しい児童館に移る
学校と一緒になる点も、運用をはかる
周辺地域→桜台の地区区民館も含め対応をはかり、ご案内などする
Q:栄町敬老館も移転→残った2Fはどうなるのか?
保育園や学童の遊び場、子どもの遊び場などにしてはどうか?
A:現在、あいたところの施設、跡地、区として検討中
またご報告する
②栄町児童館学童クラブ
今の位置(3F)にそのまま残る(*)
直営のまま
定員は35人に
児童館がなくなるので、
名称は「栄町学童クラブ」に変更
こちらは、小竹小の公立学童がなくなることに配慮し、
今の位置に学童だけ残したかたち。
同じく栄町児童館学童を使っている開三小も待機児童が深刻なため、
栄町児童館から学童がなくなる問題は、
私も議会で取り上げてきました。
今回、学童が残ること自体はよかったと思いますが、
今回の条例改正で、豊渓小学校にも、「豊渓小ねりっこクラブ」ができます。
唯一ねりっこ学童がないのが、小竹小だけに。
小竹小をねりっこにすることが本筋です。
③みらい青空学園ねりっこクラブ
みらい青空学園には、児童館とは別に、
ねりっこ学童が設置されます。
旭丘小に特別支援学級があるため、
障害のあるお子さんの預かりが多いことも特徴。
栄町児童館では人数の縛りがなく10名在籍していますが、
ねりっこは定員制限があり、
定員をなくすか、栄町学童を継続するかの
どちらかの対応が必要と考えます。
Q:旭丘の新しいねりっこ、障害児の定員は何人の予定か?
A:
障害児の受入れは通常2名(45人×1ユニットあたり)
→固定級のある学校は3名に拡大
旭丘小のねりっこは90名の予定(45人×2ユニット)
6名枠予定(3×2ユニット)
現在、栄町10名のうち5名が5−6年生
個別に丁寧にご説明
利用場所の調整、対応する
児童館
第69号 練馬区立児童館条例の一部を改正する条例 第70号 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
①北大泉児童館、北町児童館+学童→指定管理に
今は直営の北大泉児童館、北町児童館に、
指定管理者制度を導入。
あわせて、延長保育を実施。
直営として残すべきと、私たちの会派は、反対をしました。
今後児童館の指定管理も進んでいくのではと、危惧しています。
*指定管理の児童館:平和台、東大泉、光が丘、上石神井、北大泉、北町(学童併設)
*上記以外11館は、直営
②光が丘なかよし児童館の目的外利用の見直し
第48号 練馬区区民センター施設使用条例の一部を改正する条例
以下の変更が行われます。
保育園&子育て
保育料無償化
第73号 練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例
現在は「第2子」から無償の0〜2歳の保育料。
第1子から、無償化となります。
・対象:3700人
・予算:14億円
こちらは東京都の政策で、財源は東京都。
小池都知事は、「国がやるまで東京都が責任をもってやる」と言っているそうです。
区も「本来無償化は、国がやるべきこと」という考えです。
都から財源がなくなったらやらなくなるのか、
区の対応が問われます。
桜台保育園で、条例上の驚きのミスが
第72号 練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例
ずっと条例の住所を間違えていた…!!!
そ、そんなことが…?
まさか…
と驚かざるをえません。
なんと、昭和41年から!
間違えたまま!!条例に記載していたものを
正しく直す、という驚愕の改正です…。
誤:桜台5−41−21
正:桜台5−41−12
条例というのはとても厳密なものと思っていたので
そんな単純なミスが何十年も放置されていたと思うと
条例への信頼が損なわれかねません…。
上石神井第三保育園、移転へ
都営住宅内にある上石神井第三保育園
都営住宅建替えにより、
新しくできた棟
(練馬区石神井台4−5−1)
へ移転となります。
今保育園があるところは、都が除却(処分)。
その後どうなるかは、わかっていません。
関地域に、週7の一時預かりが誕生へ!
第74号 練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
新しい都営住宅に入った上石神井第三保育園。
あわせて都営住宅に、関子ども家庭支援センターの分室
「関分室」ができます。
関子家センの一部(ぴよぴよ)を、関分室に移転
これまで一時預かりが、狭くて週2回しかできなかったのが課題でしたが、
関子家セン(本室)のほうに専用の場所ができ、
一時預かりも週7回できることに。
関分室では、ひろばを週7日開設。
地域待望の一時預かり拡充となります!
工事、契約関連
こちらは企画総務委員会レポートにて解説しています
まちづくり他
松の風文化公園リニューアル
第64号 練馬区立石神井松の風文化公園条例の一部を改正する条例
以前から話の合った拡張工事、
いよいよ2026年度(令和8年度)に完成!
指定管理者を7月決定するに先立ち、
①新たにできる照明設備→時間を21:30に延ばす(今19時)
②フットサル場兼庭球場の利用料を規定
③休園日も遊歩道が使えるようにする
…といった改正です。
区民からも要望の高かった新施設。
楽しみですね!
上石神井駅南駐輪場の廃止
第67号 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例
理由は、地権者から、土地返却の希望があったため。
待機者:67名
区の説明
・より駅に近い希望者も多い
・放置自転車はほとんどない
・現在利用されている方が、ただちに利用できなくなることはない
…とのことですが、西武新宿線高架化などあるなかで、
駐輪場の確保も重要。
借地での運用の不安定さも課題です。
公衆浴場、検査方法の改善
第66号 練馬区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
国の指針が一部改正に。
「大腸菌」と「大腸菌群」が、実は違うと、
ご存知でしたか?
・大腸菌→有害
・大腸菌“群”→無害なものも含まれている
これまでは、「大腸菌群」のほうを検査していたので
「無害かもしれないけど有害かもしれない」
という状況でした。
改正後は、
「本当に有害なものの検査」
となります。
そのぶん、検査費用も高くなりますが、必要な費用と思います。
なお検査は、年に1回保健所が行います。
特別区道路線の認定
第75号 三原台二丁目
第76号 大泉町二丁目
第77号 大泉学園町三丁目