練馬区議会・2024年第3回定例会の重要議案を解説!
タブレットが、議会で初使用!
議案とは関係ないのですが…
今年度、ついに導入されることになった、議員用タブレット。
「全員協議会」で、タブレットを使用しての、初の会議となりました。
今後、順次、使われる会議が増えていく予定です。
※ただし説明する区側には、現状、タブレットなし…
※全員協議会とは…
- 所属していない委員会の議案の説明や質疑ができる場です。
- 非公開の勉強会という位置づけで、質疑はありますが、議事録にはのりません。
↓では、ここから、議案の解説です!↓
2024年第三回定例会に提出された議案のうち、重要なものをピックアップして解説します!
↓議案一覧はコチラ(練馬区議会HP)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/kaigi/r6/dai3teirei/0603gian.html
国保のマイナ保険証に関わる条例改正
議案第69号 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例
こちらは、批判高まる「マイナ保険証」に関わる議案です。
■変更点①「資格確認証」の変更
紙の保険証が、マイナ保険証に変わるにあたり、
「被保険者資格証明証」が「資格確認証(特別療養費)」
という名称に変わります。
※「資格確認証(特別療養費)」とは?
- 保険料を滞納している方が、病院で10割払い、区役所窓口で7割戻るシステム
基本的に、名前が変わるだけ、他は変わりません。
■変更点②罰則をなくす
「被保険者証の返還に応じない場合の罰則規定」があったのですが、
これまで返還されないことがなかったため、必要ない
→ということで、罰則規定がなくなります。
変更点③急患等の納付の猶予→半年から1年に延長
国からの通知に基づき、急患等として医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付について、必要に応じて1年間徴収を猶予することができる規定を設ける。
こちらは、マイナンバーは関係ありません。
- 国の制度・通知により、
- たとえば、急患で健康保険証の被保険者だが、認知症等で資産があるかないかわからないケースなど
- これまで条例上の猶予は6か月だった
- それを1年に延ばす変更
- 理由:後見人などをつけるケースも出てくることから、半年で猶予は短いので1年に
という変更です。
なお、猶予期間中に、本人が緊急入院しお亡くなりになった場合は、相続された方が支払う、相続放棄があれば支払いはない……とのことです。
【参考】マイナ保険証自体はどうなるのか?
Q:国保のマイナ保険証登録率
・国保中央会のデータ、今年6月付
・登録率46.89%
×利用率ではない(利用率は全国的に10数%の報道)
Q:資格確認証
・練馬区から一斉に送付される
Q:練馬区の様式
・今までと同じカード型で準備中
(だったら保険証のままでいいですよね!)
Q:更新期間
・2年間で予定(今の国保が2年なので)
児童手当→所得制限なしに、他
第68号 練馬区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
改正は2点です。
①児童手当法の改正
「児童手当法の一部改正により、児童手当が拡充され、特例給付が廃止される」ために、条例改正をします。
いわゆる所得制限がなくなったので、「特例給付」の項目を削る、という内容です。
②生活保護法の一部改正
「進学準備給付金」の名称が「進学・就職準備給付金」に改められたため、条例改正をします。
具体的には
- これまで、18歳の「進学」で出していた給付金を、
- 就職の場合も出すことにする
- 1回だけ、10万円(進学時と同じ)
という変更です。
スポーツ施設でキャッシュレス導入→60-74歳の割引がなくなる
議案第70号:練馬区立スポーツ施設条例等の一部を改正する条例
練馬区のスポーツ施設(光が丘体育館、中村南スポーツ交流センター他)で、キャッシュレス決済が導入されます。
便利になるのですが、その代わり、プリペイドカードと、特例回数券が廃止されます。
機器自体に、プリペイドカードや回数券の機能がないためです。
「特例回数券」とは…
- 平成14年に、これまで無料だった60〜74歳から、料金を取ることに
- その際に「激変緩和措置」として、割安の回数券を発行することにした=これが、特例回数券
- 利用状況:年間50万人のうち、10%の5万人が利用。65歳の6割が使っている
つまり今回、機器のキャッシュレス化に伴い、特例回数券が廃止され、60〜74歳も、一般と同じ金額に値上げされる……ということです。
※75歳以上は無料のまま
↓使用料の変化と、発行停止日はこちら
※使用期限等にご注意ください!
プリペイドカードと、特例回数券で、それぞれ、発行停止日や、使用期限、還付期限が異なります。
また、施設によっても異なるので、使い残しで損をしないよう、どうぞご注意ください。
リース料も高くなる
- 現在年間1700万円
→年3千万円に - 駐車場と、ゲートもセットでリースする(駐車場もキャッシュレスに)
- それも入れると、現在3千万円→5千万円位に増額
- ゲートの入れ替えにあたり、今年度はゲートに窓口の人を置く等の手間も追加に
結果、便利だけれど、割高に
……ということで、実は、キャッシュレス決済で便利になる一方で、
- かかる費用があがり、
- キャッシュレスの手数料もかかり、
- 60-74歳の人は割高になり
……という状況。
今のままなら、多少不便でも、区民は割安で、税金もかからず、よかった……とも言えます。
ただし、今のリース機は20年目で「限界」だそうなので、時代の流れで仕方ないかもしれません……。
新しい機械やシステムを入れたことによって、より割高になったり、より経費がかかることについても、税金として考えていく必要がある……と感じる議案です。
石神井公園駅前再開発→道路を区道に認定
議案第74号 特別区道路線の認定について(石神井町三丁目)
開発などで区道として認定される議案は、ほぼ毎定例会ごとに出ています。
通常は、農地など大きな土地が開発され、小さな戸建てがたくさんできるとか、私道を区道に変更するというもの。
しかし今回の区道認定は、通常とは意味合いが全く異なります。
石神井公園駅前再開発と連動した道路認定だからです。
再開発と同時に、道路も進む…
石神井公園駅前が、工事が続き、大きく変わっていくこととなります。
(1)の部分
- 再開発と都市計画事業の手続きが完了したため、通り抜け道路として認定する。
- 整備の完了前に認定。
- 敷地管理は再開発組合。
- 再開発組合が整備する。
- 権利返還により取得した土地である。
(2)の部分は、買収により道路用地を取得していく
Q:用地買収の状況
A:説明会→令和4年実施
今、交渉進めている
用地取得を目指す
Q:今の取得率
A:事業認可後に取得した土地はない
認可前に一部取得→全体の14%
Q:目標期間
A:令和10年度までの事業期間
・令和8年度頃から工事入っていければというスケジュール感
中村橋区民センター大規模改修→工事費増額
第82号 練馬区中村橋区民センター大規模改修工事請負契約の一部変更について 第83号 〃 機械設備工事請負契約の一部変更について 第84号 〃 電気設備工事請負契約の一部変更について
議案は、契約ごとに3つにまたがっていますが、すべて中村橋区民センターについて。
こちらは練馬区立美術館・貫井図書館の改築により、サンライフ練馬がなくなることとも関連する工事です。
3件の工事で、約6100万円の増額。
今回の増額の比率は
- 建築部分:約2.5%程度
- 機械:3.5%
- 電気4.4%程度
※概算工事費からいくらあがっているかは、確認中
やはり、工事費がどんどんあがっていますね……
練馬中学校の壁→道路拡幅で改修
第80号 練馬主要区道3号線拡幅に伴う練馬区立練馬中学校擁壁等改修および特別教室棟屋上防水・外壁等改修工事請負契約
内容は、
- 「練馬主要区道3号」を拡幅
- そのため、練馬中学校の擁壁等を改修
- あわせて、特別教室棟屋上防水・外壁等改修工事
…という内容です。
Q:工事の契約や入札について
Q:落札率動向
A:92%くらいが平均
Q:入札で、1社を除き辞退→理由は
・5事業者が辞退
・3社は予定価格と見合わなかった、超過する自社積算だった
・1社→技術者の配置が困難
・1社→社の事情による
Q:1社が「不参」→不参とは?
・入札書または辞退届があるが、それらの意思表示がない
・不参加。お答えがなかったということ
Q:一般競争入札→予定価格を公表するもの・しないものの違いは?
・議案になる工事→全て公表している
・物品→予定価格は非公表
Q:擁壁の撤去・新設工事について
A:一般工事より、より安全に配慮すべき工事となる
・既存のプール、体育館が近い
・一部当たるところがある→プールサイドも改修に
・仮囲いなどで区画する形で管理
・一部樹木→移植可能なものは校庭内に
Q:工事内容→坂が高いところを平らにしている、工事は難航するのでは?
・高低差のある敷地、グランド側が高い
・既存の道路に仮囲い→敷地側から掘削
・既存道路の地盤を作って壊していく
・施工計画を事前に確認し確実に安全に進めたい
Q:資材不足
・特に、電気関係の資材が少なく高騰
・顕著→半導体で、盗難等も起きている
こども発達支援センター関連の改正
議案71号 練馬区立こども発達支援センター条例の一部を改正する条例
変更点①支援の対象を拡大
「児童福祉法の一部改正により、児童発達支援センターの目的に障害児の家族や地域の関係者に対する援助等が位置付けられた」ことによる改正です。
- 役割の明記
- 本人+家族、関係者、学校などの援助
- これまでやっていたが、条例に明記する
変更点②「指導室」を「発達支援室」へ
「東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」の一部改正を踏まえ
- 「指導室」を「発達支援室」に変更する
- 「指導」「訓練」という言い回しを「支援」に変更する
という内容。
簡単にいうと、東京都の変更にあわせて、練馬区も変えるよ、ということです。