「長期優良住宅」の手数料が変更に ~練馬区議会・条例改正~
*2021/12/2、練馬区議会・都市整備委員会のレポートです。
「長期優良住宅」の手数料が変更に
【前提】長期優良住宅って?
- 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のこと
- 認定を受けた住宅は、所得税や固定資産税等の優遇措置を受けることができる
- 従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から
- 「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として
- 長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立
【参考】国交省のHP
★長期優良住宅の認定基準項目
- 長期使用構造等(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、共同住宅はその他バリアフリー性、可変性)
- 維持保全計画
- 住戸面積
- 居住環境
★練馬区内の認定件数=年間平均400件
- 令和2年:425件
- 令和元年:420件
- 平成30年:455件
- 平成21年~:累計約6500件
今回の条例改正の内容は…
①手数料の変更
これまで申請が2パターンあったもの
→それを統合して1パターンにする
1パターンになったので少し手数料を下げる、というのが変更点の1つ目です。
②新しく手続きが必要になったもの
それから、新しく手続きが必要になったものがあるので
それについて新しく手数料を定める
……といった内容です。
細かい変更は、上記資料をご覧ください。
③マンションの認定=棟ごとに
それからもう一つ。
マンションは、これまで個別…たとえば、マンション1棟で部屋が10戸あったら、一戸一戸が申請することになっていました。
これがすごく面倒で進まなかった事情があります。
変更後は、マンション1棟全体で申請するという風に変わります。
ですので、基本的には、建てた事業者が申請をして、長期優良住宅を取得して、完成した後は、その管理組合などに引き継いでいく…というような形になると思います。
練馬区にはこれまで、共同住宅(マンション等)の認定はなかったので、この改正を機に、マンションでの申請も進んでいけばよいなと思います。
★長期優良住宅のメリットは?
- 税の優遇措置等がある
- 2-3世代、長期的なメリットが大きい
★デメリットは?
- 建設費のイニシャルコストがUPする
いいものを長く使っていく、ということ自体は重要な考え方だと思います。
ただ、調べてみると、申請期間にプラス2-3か月かかる、といった状況が、申請を躊躇する理由になっているようです。
難しいかもしれませんが、事務整理などで、もっと早まるようにできないか、ということも、あわせて区議会で要望をしました。
そのうえで、条例改正には賛成しました(全会一致で可決)。
これから長期優良住宅を作ろうかな?
という人は
参考にしてください。
まどぐちは、こうぐち!
高口ようこでした。